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コロナ感染症対策を憲法から考える

新型コロナウイルスに起因する緊急事態宣言などによって「飲食店の営業」や「都道府県をまたいだ移動」が制限されています。

このことについて感情論や科学的データに基づく言説は多いのですが、法律論に基づいたものが少ないため、自分自身で考えてみたいと思い、調べてみました。

その中で筑波大学人文社会系の秋山肇助教授のグループの研究結果が非常に分りやすかったので、一部引用してまとめてみたいと思います。

【憲法によって自由が保守されるもの】

●営業の自由・・・職業選択の自由(憲法22条)、財産権(憲法29条)

●移動の自由・・・居住、移転の自由(憲法22条)

憲法22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」

憲法29条「財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」

◎つまり「公共の福祉」に反しない限り、飲食店を始めとする営業活動をしたり、国内外を問わず移動したりすることは自由にできると憲法上保証されているというわけです。

【憲法によって営業・移動の自由が制限されることとなる根拠】

生命権(憲法13条)

生存権・公衆衛生(憲法25条)

公共の福祉(憲法13条)

憲法13条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」

憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

◎つまり「国民は営業の自由や移動の自由を有するけど、それは公共の福祉に反しない範囲でのことだよ。」

そして生命権や公衆衛生の保持は「公共の福祉」に含まれ、『政府は、新型コロナ感染症に起因する生命へのリスクを低減させる責任を負うといえます』(引用)

といっているわけです。

政府は最優先でコロナ対策をしなければならない

憲法は国民の権利・自由を保障し、国家権力に制限をかける法律です。

その憲法が

営業・移動の自由 < 公共の福祉

といっており、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」といっているわけですから、政府はまず最優先にコロナ対策をしなければならないことになります。

もちろん移動の自由はともかく、営業の自由を制限し続けると結果的に困窮から「生命権・生存権」が脅かされることになるためそちらの対策も必要となりますが、あくまでコロナ対策が優先されるということです。

ポスト・コロナ時代の国家観・社会像を考える必要性

この論考にはこうも記されています。

『これまで日本の憲法学は、大日本帝国憲法下の経験から、国家の権限強化への警戒感があり、自由の制限に抑制的な立場をとってきました。新型コロナ感染症への実効的な対策が必要とされる中、ポスト・コロナ時代の国家観・社会像をどのように描くのか、議論をすすめます。』(引用)

実は強制的な都市封鎖、いわゆるロックダウンが行われないのは国家に「ブレーキ」がきちんとかかっていることの証左であって、喜ばしい一面でもあります。

国家の強権化は一度進むと後戻りが非常に難しい性質を持つからです。

ただことコロナ対策について考えてみると、シンガポールやイスラエルがうらやましくも見えてきます。

隣の芝生は青いのかもしれませんが、ポスト・コロナ時代の国家観・社会像については政策論議の俎上にあげるべきです。

間もなく衆院選があるため、そこで議論を戦わせて欲しいのですが、まあやらんでしょうねw

と、憲法解釈からコロナ対策について考えてみました。

ABOUT THE AUTHOR

Iemoto
スギウラナオキ 1966/丙午 生まれ 典型的な双子座

元歌舞伎役者(四世中村雀右衛門 門弟)
JSA認定ソムリエ
AFP/2級ファイナンシャル技能士

現在はライターとして
○伝統芸能
○ワイン
○クルマ
○シニアライフ/お金/ライフプラン

などのテーマで執筆活動をしております。
お問い合わせは
E-mail:naoki0615@gmail.com

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